特定商取引法に基づく表記は必要?【販売サイトなら必須です】

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公開されているブログやホームページには、「プライバシーポリシー」が設置されていますが、セットでよくみる「特定商取引法に基づく表記」は何だろうか?

これって「プライバシーポリシー」と同様にあったほうがいいのかな?と考えるかたも多いと思います。

結論からお伝えすると、ネットショップなど商品販売をおこなっている場合、「特定商取引法に基づく表記」は必要です!

今回、商品販売に必要な「特定商取引法に基づく表記」の内容を記事にまとめてみました。
ぜひ、最後まで見て下さい。

目次

この記事を読むメリット

  • 「特定商取引法に基づく表記」について理解できる
  • 「特定商取引法に基づく表記」の必要性がわかる
  • 「特定商取引法」とアフィリエイトサイトやブログの関係についてわかる

「特定商取引法に基づく表記」について

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

消費者庁が発行する特定商取引法ガイドに書かれています

かんたんに説明すると、

「訪問販売や通信販売などを利用する消費者を守るための法律になります。」

特定商取引法の対象になる取引として、以下の7点があります。

訪問販売

事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。 キャッチセールス、アポイントメントセールスも含みます。

通信販売

事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものは除きます。

電話勧誘販売

事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当します。

連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。

特定継続的役務提供

長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、「エステ」、「美容医療」、「語学学校」、「家庭教師」、「学習塾」、「婚活サービス」、「パソコン教室」の7つの役務が対象とされています。

業務提供誘引販売取引

「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

訪問購入

事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

ネットショップは上記の「通信販売」に該当するため、特定商取引法の規制対象となっています。

特定商取引法に基づく表記が必要な場合について

サイトやブログ内で、直接、商品やサービスを販売・提供している場合、特定商取引法に基づく表記が必要です。

例えば、自分で制作したイラストなどをサイト内で直接販売していれば、特定商取引法の通信販売をしていることになります。
オンラインスクールやオンラインサロンを有償で提供している場合、これらも特定商取引法の通信販売でのサービスを提供をしていることになります。
在庫を持たないドロップシッピングも通信販売に該当します。

したがって、このような場合はブログ内に特定商取引法の表記をしておかなければなりません。

「特定商取引法に基づく表記」の一例

販売業者 株式会社サンプル製作所
代表責任者 山田 太郎
所在地 東京都渋谷区渋谷3丁目6−10 渋谷ビル
電話番号 03-1234-5678
電話受付時間 9:00〜18:00
メールアドレス sample@xxxxxx.xxxxxx
ホームページURL https://www.xxxxxxxxxx.com
販売価格 商品紹介ページをご参照ください。
商品代金以外の必要料金 消費税、送料(全国一律550円。商品5,000円以上の購入で送料無料。)
引き渡し時期 ご注文から5日以内にお届け致します。
お支払方法 銀行振込、クレジットカード
返品・交換・キャンセル等 商品発送後の返品・返却等はお受け致しかねます。 商品が不良の場合のみ良品と交換致します。
返品期限 商品出荷より7日以内にご連絡下さい。
返品送料 不良品の場合は弊社が負担いたします。それ以外はお客様のご負担となります。

特定商取引法の表記には、住所や氏名、連絡先を正確に書く必要があります。
個人の場合は、自宅の住所が所在地になる事が多く、プライバシーの観点では、注意が必要です。

特定商取引法とアフィリエイトサイトやブログの関係について

ここで気になるのが、アフィリエイトサイトやブログとの関係ですが、運営の方法によって「特定商取引法に基づく表記」が必要になる場合があります。

商品やサービスを紹介しているだけの場合

例えば、書籍のアフィリエイトをすると、書籍の通信販売を紹介したことになります。
水道工事をアフィリエイトすると、訪問販売を紹介したことになり、エステを紹介すると、特定継続的役務提供取引を紹介したことになります。

上記のようにアフィリエイトをすることで、特定商取引法で規制される商品やサービスを紹介していることなります。

しかし、アフィエイトサイトはあくまでも商品やサービスを紹介するだけで、商品の販売やサービスの提供をしているわけではありません。

特定商取引法はサービスを直接提供する事業者を対象にしていますが、今のところそれを紹介するアフィリエイトサイトやブログまでは対象にしていないため、アフィリエイトをしているだけの場合は、サイトに特定商取引法の表記までする必要はありません。
当ブログも、現時点では直接商品やサービス販売をおこなっていないため、特定商取引法に基づく表記は設置しておりません。

ただし、アフィリエイトで紹介する側の責任として、紹介先がきちんと特定商取引法の表記をしているかどうかの確認をすることをおすすめします!

たまに、特定商取引法の表記というタイトルがついていないものもありますが、運営事業者やサービス内容などの必要な事項が書かれていれば問題有りません。
しかし、紹介先で明確な特定商取引法の表記がない場合、法律に違反している業者を紹介していることになるかもしれないので、アフィリエイトする側としては避けるべきです。

もっとも、このあたりはASP(アフィリエイトサービス)側がきちんと選定して確認しているはずなので、大きく気にする必要はありません。

まとめ

「特定商取引法に基づく表記」とは、消費者が安心して取引できるよう、事業者に義務付けられた情報の表示義務のことになります。

  • 「特定商取引法に基づく表記」は、通信販売、要するに、ネットなどを使って商品を売る場合に必要になる
  • 消費者の信頼を得るためにもきちんと情報開示をする
  • 「特定商取引法に基づく表記」は、わかりやすい表現で、消費者が簡単に見つけられる場所に掲載する

特定商取引法に基づく表記がないことで、刑事罰にならなくても、業務停止や社名公表などのペナルティが課せられたりする可能性もあります。
消費者を守ると同時に、自分自身を守るため、そしてブログやホームページの信頼性アップのためにも必ず作るようにしましょう。

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